1950-04-29 第7回国会 衆議院 人事委員会 第21号
また初任給の点でございますが、教育職員の全般の給與標準というものは、一般の政府職員に比べますれば、幾らか高いということはあり得るのであります。しかしながら教職員の特殊性によりまして、これはやはり初任給を少しよくするという必要もございますのでそのような方途も講じようということを考えております。
また初任給の点でございますが、教育職員の全般の給與標準というものは、一般の政府職員に比べますれば、幾らか高いということはあり得るのであります。しかしながら教職員の特殊性によりまして、これはやはり初任給を少しよくするという必要もございますのでそのような方途も講じようということを考えております。
政府が常々発表しておりますように、六千三百七円の給與が、専売公社の一般労働者諸君に支給せられておるような錯覚をわれわれも持つのでございますが、現実に給與の体系から考えまして、あなたの方で組合に所属する八級以内の諸君の基本的な給與標準というものは、いかほど程度になつておるのでありましようか。この点を明確にお示し願いたいと思います。
但しその、例えば給料の平均額等が、非常に私の方の省では婦人が多いのでありまして、非常に他の官庁に比べまして給與標準が低いのであります。従つてそういう平均額は落ちますが、比率は他の官庁と全く同一であります。 それから衣服とか、或いは手袋の問題も御指摘がありましたが、お話の通りのような現状でございますが、終戰当時から比較しますというと。
この点におきまして、人事院は、政府とともに、この国家公務員の給與標準については、きわめて讃譲の美徳を発揮しておるのでありまするが、この美徳では、公務員諸君は絶対に食えないのであります。
○政府委員(岡田修一君) 運営会から船主に拂いまする定期用船料中に含れておりまする船員の給與標準が、七千六百七十一円のベースでありますることは、私ども現在の一般賃金水準に比しまして低き失すると、かように考えるのでございまするが、企業三原則の建前上、これを直ちに引上げるということが困難でございまして、この給與の引上げにつきましては、船主側の企業の合理化或いは乘組定員の減少等の措置によりまして、適当なる
第三に今回の給與予算につきましてでありますが、公務員の給與標準の設定という重大な問題に関しまして、内閣に確たる態度、方針が欠けておつたという点が甚だ遺憾であります。これは内閣が公務員の給與立案に関する人事院の権限及び責任等につきまして、予め十分の檢討と認識を欠いておつた結果であろうと思います。
次に公務員の給與標準算定の方式につきまして、概略的に伺いたいと思いますが、人事院の案と、内閣の案との公務員給與引上げの目標についての根本的な相違を考えて見ますと、結局大体におきまして、人事院の案は、公務員の実質的な給與水準をずつと引上げまして、民間企業の水準、或いはそれ以上に高めようというところに主眼が置かれているわけであります。
○高瀬荘太郎君 その結論的にはつきり伺いますが、今回内閣が人事院の案とは別個の案を作つて御提出になりました根拠についてでありますが、内閣としては人事院の勧告ベースとして六千三百七円、これは理論的には正当であるとお認めになり、そうであるけれども財源の点からこれを認めるわけにいかんというお考えでありますのか、それとも六千三百七円という給與標準は理論的に正当でないというお考えもあつてこれをお認めにならないのか
それでありますからして今のような給與体系が長く続きますと、公務員はそう勉強して上の方に行かなくとも、結局給與の面においては幾らも違いがない、それでは皆を一生懸命になつて働かせて勉強して偉くなるという刺戟にならない、だからできるだけそういう刺戟を強くするために、最低と最高との倍率を多くしたいという考から、民間の給與標準、社長級の者を調べましたのを、これを家族の扶養費を含まないものと見なして下と上との線
人事院は公務員の給與標準につきまして單に立案、勧告をなすに止まるもので、これに関する最高の決定権は國会にあるのでありますから、たとえこれが否認されましても人事院の権限、義務、責任等は十分に全うされたものとはつきり解釈してよろしいのでありますかどうか、この点につきまして人事官の御意見を伺いたいのであります。
第三点としましてはこの法案の直前に、片山内閣が千八百円ベースを強行したのでありますが、当時におきましても、われわれ官公吏の給與というものが、いかに民間の給與標準と違いまして、非常に低劣下にあつたかというような労働運動の事実を見ましても、この法案が急遽制行せられまして、われわれがまつこうからこの法案には根本的に反対であるという主張をしたことは、すでに事実であります。